岐阜市議会 2017-03-01 平成29年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文
また、監護の状況が異動したり、海外 に転出したりした場合は、支給事由が消滅する。 このように、支給開始後に過払いである事実が発覚した場合は、返還金 が発生する。なお、児童扶養手当同様、「福祉総合システム」により修正事 項が反映され、担当者がこれを確認して返還金を算定する。
また、監護の状況が異動したり、海外 に転出したりした場合は、支給事由が消滅する。 このように、支給開始後に過払いである事実が発覚した場合は、返還金 が発生する。なお、児童扶養手当同様、「福祉総合システム」により修正事 項が反映され、担当者がこれを確認して返還金を算定する。
この制度の対象となる方は、当該年度4月1日現在において、老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金で国民年金、厚生年金、共済年金など公的年金の支払いを受けている65歳以上の方で、前年度中の公的年金等所得に対する市民税が生じる方でございます。
経過措置といたしまして、2、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の中津川市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定に基づき支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例によるということになります。 以上、提案説明とさせていただきます。よろしくご賛同のほどお願いをいたします。 ○議長(加藤出君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。
まず、住民税の特別徴収の対象となります年金は、老齢または退職を支給事由とする年金に限られており、障害年金や遺族年金は特別徴収の対象にはなっておりません。
ことし4月から、母子家庭の児童扶養手当について、支給開始から5年、支給事由発生から7年、3歳までは支給期間に含まれないというものがあるようですが、これを超えた場合、最大で半額が削減されることになっていましたが、削減の要件が、就労意欲が見られない者に限定したものになったようですが、その内容はどのようになったんでしょうか。 またイとして、生活保護行政の強化についてお尋ねいたします。
16ページの第2項は経過措置で、この条例の施行前に支給事由の生じた報酬につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。ただし、平成15年度の体育指導委員に関する報酬年額は、改正前の報酬年額に12分の8を乗じて得た額と改正後の報酬年額に12分の4を乗じて得た額を合算した額とするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。
この条例は14年4月から施行し、施行日以後に生じた支給事由による補償と施行日前に生じた支給事由によります傷病・障害・遺族補償年金で施行日以後に支給するものから適用することといたしております。 なお、附則第3項は非常勤職員の公務災害補償条例第2条に同条例の適用職員の範囲を定めておりますけれども、この条例の制定によりまして、学校医等の公務災害補償条例の適用を受ける者は除こうとするものでございます。
その後、障害を支給事由とする国民年金の障害福祉年金と障害年金とに分かれていました年金が障害基礎年金として一本化され、さらに年金額についても大幅に増額され、福祉手当の持っていた使命は所得補償の点から終わったとの考え方もございましたが、最重度の障害者についてはその負担の軽減が必要として、これまでの福祉手当は廃止し、61年4月から新たに現在の特別障害者手当制度が創設され今日に至っております。
第2項につきましては、この条例の施行前に支給事由の生じた報酬については、なお従前の例によるよう規定したものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定をいただきますようお願いいたします。 ○議長(住吉人君) ただいま説明のありました本案について、御質疑はございませんか。
「議員に対する費用弁償に関する条例を制定するに当たっては、あらかじめその支給事由を定め、それに該当するには標準的な実費である一定の額を支給することも許され、この場合、いかなる事由を事由支給として定めるのか、また、一定の額を幾らとするのかは議会の裁量判断にゆだねられている」。